2021-06-04 第204回国会 衆議院 環境委員会 第14号
今、コロナで犬猫を飼う方が増えていて、どこで犬猫を買いますかといったときに、まだまだペットショップというのが主流ですよね。しかし、そうではなくて、保護犬、保護猫、そして引退した犬猫、こういった譲渡というルートがあるんだ、むしろそれが主流化をしていく、こういった方向性に、我々、息の長い取組になると思いますが、確かな歩みをしていく一歩にこの施行がなっているというふうに考えております。
今、コロナで犬猫を飼う方が増えていて、どこで犬猫を買いますかといったときに、まだまだペットショップというのが主流ですよね。しかし、そうではなくて、保護犬、保護猫、そして引退した犬猫、こういった譲渡というルートがあるんだ、むしろそれが主流化をしていく、こういった方向性に、我々、息の長い取組になると思いますが、確かな歩みをしていく一歩にこの施行がなっているというふうに考えております。
犬や猫の繁殖業者やペットショップなどに対して管理方法を示した環境省令が、今月、六月一日から施行されています。たくさんの議論がこれまでにありました。動物愛護法そして基準省令の改正や制定に至る経緯、背景について、説明をしていただけますか。
インフルエンザ対策について、環境省も含めて参加する関係閣僚会議、関係省庁会議などで連携した対応を行っているところでございますし、委員の御指摘のございましたようなペットということで申しますと、重症熱性血小板減少症候群というものに、数年前に注意喚起を、環境省と連携して対応を行うようなこと、あるいは、かなり前になりますけれども、ペットから、アメリカで野兎病という感染症がうつったという事例を踏まえまして、ペットショップ
動物の生体販売禁止、私も猫がいたり犬がいたりということ、今までずっと人生の中で動物と暮らしてきましたけれども、そのペットショップの中での、ペットショップでの展示販売をやめるような議論というのは今特に進んでいないというか、議論をされていないというふうに聞いています。
○国務大臣(小泉進次郎君) まあ、私だったら絶対そういうペットショップで買いませんね。まず、そもそもペットショップで犬、猫を買うのが当たり前の国を、それ以外の選択肢、つまり保護犬、保護猫、こういったことを考えていただけるような社会に変えたい。
それで、国民的な議論、関心が高まれば、私は、結果として保護犬、保護猫に対する国民の皆さんの理解が広がり、ペットを飼うときはペットショップという今までの当たり前が覆って、ちゃんと、そうではない選択肢が世の中に確立をされて、動物愛護に対する精神にのっとった日本社会の確立という方向に向かうと思うんですね。 ですので、今回の基準の中に、先生方からすると、もしかしたら不十分な点もあるのかもしれません。
そして、このコロナ禍で、この五年でないような、ペットショップでのペットの売行きが伸びている、こういったことの中で、そのことが、今後、例えば、あのときは飼ったけれども、その後に手放してしまうとか、こういったことにならないようにしていかなければいけませんし、これはやはり飼い主の責任というものはあると思います。
そして、このほか、ペットショップなどの動物取扱業の飼養管理基準の具体化などが今年の六月一日に、そして、販売される犬猫へのマイクロチップの装着の義務化が来年の六月一日に、こういった形で段階的に施行される予定でありますが、特に、今年の六月の一日に施行される新たな飼養管理基準については、円滑な施行に向けて、一部の規定には経過措置を設けています。
その上で、最近は、新型コロナの影響により、ペットショップで犬猫がよく売れる一方、飼養放棄が懸念されるといった報道があることは承知してございます。 そのため、飼育放棄につながるような安易な飼育を防ぐとともに、保護犬、保護猫を迎え入れるという選択肢もあるということを、関係者と連携して、より効果的に周知をしていきたいと考えております。
そこで、残りの時間、先日の二月十日の小泉環境大臣に対する予算委員会での質疑に対して回答をいただきまして、この回答は動物愛護の方々にとっては大変な勇気をいただいたという声を、私、たくさんいただいているんですけれども、そこで、ペットを飼うのがペットショップに限らない、保護犬、保護猫という選択肢があることを多くの人に知ってほしいということを答弁としていただきました。
○小泉国務大臣 そうですね、今、コロナで、ペットが今までの五年間の中でないぐらい伸びが、売れているということがありますが、ペットショップに限らず、保護犬、保護猫という選択肢があることを多くの方に知っていただくためにも、九月には動物愛護週間、これも九月二十日から二十六日、設けています。
そういった中で、今コロナによって、ペットショップで犬猫が今までにない伸びで売れている、こういった報道がありますし、実際、数を見ますと、伸び率も含めて、この五年にない伸びを見せています。そういった中で、改めて国民の皆さんにもお知らせしたいのは、ペットを飼うのはペットショップだけに限らない。保護犬、保護猫、是非こういった選択肢があることを多くの皆さんに知っていただきたいと思います。
これ、動物たち今、皆さんがペットショップで買われるペットたちを繁殖している、まあこの親がどんな状態なのかというと、こんな状態なわけです、本当にひどい状態です。この写真、一枚目は、動物愛護の活動をしている浅田美代子さんよりお借りをしました。二枚目は、私が都議時代にちょっと頑張ったといいますか、これ、ペットショップなんですよ、これ、バックヤードじゃないんですよ。
この法改正での大きな課題は、繁殖業者やペットショップによる犬、猫の飼養管理状況を改善するための八週齢規制と数値規制であり、大変な攻防の末、法改正で条文化されたと聞いております。 本日、私が取り上げたいのは、間もなく省令で決まると言われている数値規制についてです。この数値規制というのは、例えばケージの大きさや従業員一人当たりの上限飼育数などです。
これから、将来のことは、できる限り今の愛犬に長生きしてもらいたいと思いますが、今後まためぐり会いがあったら、そのときは私は間違いなく、ペットショップではなく保護犬を飼いたいと思っております。
そして、一々ペットショップに出すことが面倒くさいですから、オークションで出した方が便利である。そこで売れ残った犬猫をそのまままた飼育するというのは大変経費がかかるから、どうなるかわからないという闇の世界で、よくテレビでも報道されるような状況になっています。
前回は、ペットショップの販売に関していろいろと質問させていただきました。最後にペットショップで売れ残った犬や猫がどうなるのかということも話をさせていただいたんですが、食品ロスということに関しては非常にいろいろと熱心に取り組むわけですけれども、動物が売れ残った後のことについては、余りにちょっと雑過ぎやしないだろうか。
要するに、ペットショップについての規制はあったとしても、販売をするときに、消費者や購入者に対してそれをどういうふうに飼い続けるのかということのフォローをしないまま、とにかく購入をしやすくしていくというようなことが指摘されているというふうに報道されているんですけれども、こういったようなことに対して環境省としては対策を考えているんでしょうか。
そういったようなことの難しさもある中で、例えば諸外国では、アニマルポリスのような形で、飼えそうもなくなったらばSOSをすると新たな飼い主を探してくれるというようなことが公的にも用意されていたりとかいうようなこともあるので、現実的に、ペットショップが本当にそういったようなことをやっていればそれは一番いいんですけれども、そういうことをやっていないからこそこういう社会問題になっているわけで、余り建前ばかりを
これは、御存じのように、引取り屋といって、お金をもらって引き取っていって、一生死ぬまでゲージに入れているという業者がペットショップでは行われているわけです。それをしないとペットショップというのはやっていけないらしいんですね。 要するに、処分はできない、保健所は受け取りませんから。
また、愛玩動物看護師の活躍の場は、動物病院を主として、ペットショップ、教育機関など、多岐にわたることが期待をされております。さらに、今後、動物病院において安定した獣医療を提供するためには、愛玩動物看護師を含めた獣医療従事者の雇用条件が労働基準法等の雇用関係諸規定に対応して整備されることが重要であるとの指摘もあります。
これらの方々には、動物病院、ペットショップ、教育機関など、様々な場所で活躍されることを期待しているところであります。 環境省としても、農林水産省と連携しながら、大学等での履修科目の検討や指定機関等の指定など必要な準備を進めてまいりたいと、こういうふうに思っております。
他方、今般の改正法の規定によれば、七週齢の特例は、専ら天然記念物として指定されている日本犬を自ら繁殖しているブリーダーが他のペットショップを経由せずに直接販売する場合に限って適用されることとなりますので、その対象となる犬は限定的であり、その割合につきましても非常に小さくなるものと想定をしております。
マイクロチップ装着義務についてですが、この条文読み解くと、繁殖業者、ペットショップ業者のどちらがいつの時点で装着の義務を負うことになるのか、法律の定めるところの制度設計について説明をお願いいたします。
○衆議院議員(生方幸夫君) 天然記念物に指定された日本犬種以外の犬種を繁殖しているブリーダーやペットショップに販売を行う場合については、特例の対象外であり、出生後五十六日未満の販売等が禁止されることになります。
また、愛玩動物看護師の活躍の場は、動物病院を主として、ペットショップでございますとか教育機関など、多岐にわたることが期待されているところでございます。 こうした事情を踏まえまして、関係者と連携いたしまして、愛玩動物看護師全体の処遇の向上に向けて、その社会的役割の周知でございますとか認知度の向上等、必要な環境整備に努めてまいりたいと考えております。
○小宮山委員 愛玩動物看護師の活躍の場は、動物病院を主に、ペットショップや教育機関の多岐にわたるところがあります。この法案ができることによって、労働基準法等雇用関係に係る規定の対応整備がされることで、また職業として注目もされる、また、安定していくことも期待されております。
現在、ペットショップ、またブリーダーなど、営利目的で動物を販売したり展示したりする、いわゆる第一種動物取扱業を営む場合には、事業所を管轄する自治体へ登録が必要となっております。悪質な業者につきましては、都道府県知事などが登録更新の拒否や登録の取消し、業務停止の命令措置をとることができます。 行政には、強制的な立入り権限がございません。
他方、日本犬以外の犬種を繁殖しているブリーダーや、ペットショップの販売を行っているブリーダーについては特例の対象外であり、出生後五十六日未満の販売等が禁止されることになっております。
やはりこれは、七週齢で規定対象外になる場合には、一般の飼い主に直売する場合、あるいは一つの犬種に限って繁殖している業者、これも天然記念物を扱うということ、これが規制の対象外になり、そして、同業者やペットショップに販売の場合や、一つの犬種に限って大量繁殖をしている業者に関しては規制の対象になるということでありますけれども、七年かけて、やはりこの八週齢規制を完全に実施するんだという一歩手前のところまで来
後に海外での様々な取組事例についてお伺いをしたいというふうに思いますけれども、私が持っている最新の情報では、アメリカ合衆国の州ごとにいろいろな法律を作って運営している、まあ合衆国でありますので、カリフォルニア州、もうペットショップでは保護犬、保護猫、保護ウサギ以外の生体販売を禁止という、まさに最新の事例を本年の一月から施行したという情報であります。
それがこのベトナム人女性たちの訴えであり、実際、金属加工の実習項目だったはずなのにペットショップの仕事を朝から夜中までさせられる。監理団体で適正化するというけれども、その監理団体の代表がその不当な働かせ方をしている有限会社の社長だったわけじゃないですか。その実態が私がこの委員会で指摘をしたとおりだったからこそ、機構や入管は保護し、今適正な実習先を探しているわけでしょう。
御丁寧にも、このK協同組合の、これ入国して最初一か月の研修というのがありますけれども、講習というのがありますが、これの研修センターというのはペットショップの隣にあって、その期間も餌やりをさせられているというような実態にあるんですが、これ、適正な監理などあり得ないのではありませんか。